「ニュースななめ読み」 社労士のスクラップブック | 育児支援へ義務付け

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育児支援へ義務付け

06/13 育児支援へ義務付け 育児・介護休業法改正へ(日経)
 厚生労働省は仕事と子育ての両立を支援するため、3歳未満の子どもを持つ社員を対象に短時間勤務と残業免除の制度を設けることを企業に義務すける方針を固めた。また男性の育児休業制度の取得を支援するため、原則一度しかとれない休みを分割して取ることができるよう改める。来年の通常国会に育児・介護休業法の改正案を提出する予定。
 現在の育児・介護休業法はすべての企業に対し、短時間勤務、残業免除、フレックスタイム、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ、企業内託児所設置の5つの制度の中から最低1つを実施することを義務付けている。厚生労働省は短時間勤務と、残業免除の2つが仕事と子育ての両立に最も有効と判断。2制度の導入を企業に義務付けることにした。
 該当する社員が制度の適用を希望すれば、会社は認めなくてはならない。夫婦が共同で育児に携わることを促すため、父親も対象にする方向だ。
 厚労省の調査では従業員500人以上の企業の95%が5つの制度のうちいずれかを導入している。これに対し、30人未満の企業では37%にとどまる。このため、実際の導入に当っては、まず大企業に短時間勤務と残業免除制度を義務付け、段階的に広げていくことも検討する。違反企業に対する罰則は設けないが、厚労省は企業を個別調査して指導していく。
 育児休業制度は原則として子供が1歳までの間に1度しかとれない。これを2度とれるようにする。
 具体的には産後8週間までの期間に育休をとった場合、その後再び育休をとることを認める。分割取得を可能にすることで、現在1%以下しか利用されていない男性の育休取得を促す。
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